帰化申請の手続き 2
在留期間の更新も、帰化申請とはまったく関係ありません。
これは同じ法務省の扱いですが、在留資格は入国管理局、帰化は法務局が担当しています。
帰化の申請をしたから在留期間の更新はしなくてよいというような勘違いはしないようにしてください。
では次に、永住について述べていきましょう。
日本に在留する外国人の配偶者等・または日本に相当長期にわたって在留している外国人の方が関心を持たれる国籍と永住の違いについて簡単に述べてみます。
このことは、国際結婚 紹介で結婚する人たちにとってはとても重要なことです。
しっかり知識を仕入れておきましょう。